【初学者向け】特許権の分割出願の基礎!分割出願の注意点は?

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特許 法務

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特許権の出願する際に分割出願を検討する場合があるかと思います。

特許権の分割出願にはいくつかパターンがあるので、迷う方は多いのではないでしょうか。

特許出願の過程で、新たにアイデアが生まれたり、特許の範囲を変更したりしたいと考えたりすることがあります。

このような場合に利用できるのが特許権の分割出願です。

そこで今回は、分割出願の基本的な概念やその時期、注意点について説明します。

「分割出願を検討している」「分割出願がよく分からない」という方々に参考になれば幸いです。

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特許権の分割出願とは?

分割出願とは、一つの特許出願を複数の出願に分ける手続きです。

これにより、元の出願の一部を独立した特許として新たに出願することができます。

分割出願は、特許権の取得やその範囲を調整する際に非常に有用です。

特許権の分割出願を出来る者は原出願の出願人に限られる点には注意が必要になります。

分割出願が可能な時期

分割出願は、主に以下のようなケースで利用されます。

それぞれのケースごとに、分割出願が可能な時期を見ていきましょう。

出願の明細書、特許請求の範囲又は図面を補正出来る時期

出願の明細書、特許請求の範囲又は図面を補正出来る時期とは、少し分かりにくいので、細かく分けると以下3つになります。

1:出願から最初の拒絶理由通知を受けるまでの期間
2:拒絶理由通知に対する応答期間
3:拒絶査定不服審判の請求と同時

特許査定の謄本送達日から30日以内

特許の査定が届いた場合でも分割出願は可能です。

査定謄本の送達日から30日以内ですので、期日に遅れないようにしましょう。

拒絶理由通知後の分割出願

拒絶理由通知を受けた後は、意見書を提出することが求められますが、ここでも分割出願が可能です。

拒絶理由通知の発送日から60日以内という期限が決まっていますので、ご注意ください。

ただし、分割出願を行うと、拒絶理由が元の出願に残る場合もあるため、注意が必要です。

拒絶査定後の分割出願

出願した特許権が拒絶査定を受けた場合でも分割出願は可能です。

拒絶査定謄本発送日から3カ月以内できます。

登録後の分割出願

特許料を納付して特許権が登録された後は、原則として分割出願はできません。

ただし、特許権を維持しつつ、新たなアイデアが発生した場合には、別の出願として新たに特許を申請することが可能です。

特許権の分割出願の注意点とは?

分割出願を行う際には、以下の点に注意が必要です。

出願の内容

分割出願は元の出願の一部を分けるため、元の出願と関連性のある内容でなければなりません。

つまり原出願の出願当初の明細書等に記載されている発明のみを分割出願の対象とする、ということになります。

独立した発明として成立する必要があるため、明確な技術的特徴が求められます。

出願料

分割出願を行うと、新たに出願料が発生します。

予算を考慮し、どの部分を分割するかを慎重に決定することが重要です。

権利範囲の管理

分割出願を行うと、元の出願と分割出願の両方の権利を管理する必要があります。

特に、分割出願の範囲が明確でないと、後々の権利行使に影響を及ぼす可能性があります。

特許権の分割出願 まとめ

分割出願は特許権取得の有効な手段ですが、利用する際には時期や注意点に十分留意する必要があります。

特許出願の段階で、新たな発明や改良が生じた際には、分割出願を検討することで、より幅広い技術保護が可能になります。

特許権の初学者から中級者の方々は、この機会に分割出願について理解を深め、自身の発明をより強固なものにするための戦略を考えてみてはいかがでしょうか。

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